「学校いじめ防止等のための基本方針」
本校では、いじめの防止と早期発見、適切な対処を図るための「学校いじめ防止基本方針」を次のとおり定めています。保護者の皆様におかれましても、御理解と御協力をよろしくお願いします。
1 目的
「いじめは決して許さない」という認識を職員・生徒が共有し、その兆候をいち早く把握し、迅速に対応するために、本校としての基本方針を定める。
2 いじめの定義【法律第2条第1項・条例第2条第1号】
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
3 いじめの防止
全ての生徒が、お互いを認め合える人間関係や雰囲気を作り出すことが、いじめの防止につながる。そのために、次の取組を行う。
- ①
全ての生徒が授業に参加し活躍できるような授業改善を通じて、いじめへとつながるストレッサーを無くす。
- ②
教師自ら、不適切な認識や言動、差別的な態度や言動を慎み、生徒の言動に対しても指導を行う。
- ③
各種学校行事等を通して、友人関係や集団作り・社会性の育成を進め、各生徒に自己有用感を獲得させる。
- ④
いじめの防止やいじめの早期発見のための職員研修会を実施する。特に、生徒がいじめの「加害者」にならないことはもちろん、「観衆」「傍観者」ではなく「仲裁者」となるような指導について研修する。
- ⑤
教科「情報」やLHR・集会・保護者会その他の場面において、情報モラルの徹底を図る。
- ⑥
「秋田わか杉っ子 いじめゼロに向けた五か条」を掲示し、その実践を推進するとともに、保護者へも周知する。
- ⑦
生徒会活動等を通して、いじめ防止に関する生徒の主体的な取組を促進する。
4 いじめの早期発見
いじめのサインを早期に発見し、その情報を確実に共有し、速やかに対応するために、次の取組を行う。
- ①
担任や部活動顧問等による日常的観察や面談等を通して、気になる変化の早期発見に努める。
- ②
年2回、「いじめアンケート」を実施する。また、学校評価アンケートも活用して、いじめの早期発見に努める。
- ③
いじめのサイン発見シート」等を活用し、保護者の啓発を図り、保護者がいじめのサインに気づいた際、学校やその他の機関に相談することを促す。
- ④
校内や校外の相談窓口を広報する。
・校内:いじめ防止対策委員会(委員長:校長)
・校外:24時間いじめ相談ダイヤル
0120-0-78310(全国統一)「なやみ言おう」
いじめ緊急ホットライン
0120-377-914(北教育事務所)
すこやか電話
0120-377-804(総合教育センター)
0120-377-915(北教育事務所鹿角出張所)
やまびこ電話
018-824-1212(県警本部)
子どもの人権110番
0120-007-110(秋田地方法務局)
- ⑤
理由が明確でない欠席や欠課が連続3日となる生徒がいる場合、各クラス担任は教頭等に報告し、その原因や背景の把握に努める。
- ⑥
可能な場合は、スクールカウンセラー等からの情報提供を求める。
- ⑦
校外からの情報を得られるように、次のような組織の会合での情報交換を活用する。
-
PTA
-
学校評議員会
-
学校関係者評価委員会
-
地域生徒指導研究推進協議会
5 いじめへの対処
いじめの事実が確認された場合には、その早期解決及び再発防止に向け、いじめを受けた生徒を守り通すことを前提に、当該生徒及びその保護者に対する支援や、いじめを行った生徒に対する指導及びその保護者に対する助言を組織的に行う。そのために次のような取組を行う。
- ①
校長は、年度当初に「いじめ防止対策委員会」の委員として以下のメンバーを任命し、いじめの防止・早期発見・対処に組織的に取り組むことができるようにする。
校長(委員長)
教頭 生徒指導主事 保健主事 養護教諭 生徒指導部職員
- ②
いじめについて通報を受けたり、確認した職員は、速やかにいじめ防止対策委員会に情報を伝え、一人で抱え込むことがないようにする。
- ③
いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、所轄の警察署と連携して対応する。
- ④
発達障害等のある生徒への指導は、特別支援教育校内委員会や関係機関との連携のもとに行う。
6 重大事態への対処
- ①
重大事態の定義
いじめ防止対策推進法の第28条では、次のような事態を「重大事態」として定義しており、事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うことを規定している。
-
いじめにより生徒の生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
-
いじめにより、生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
-
「相当の期間」とは、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間連続して欠席している場合は、上記の目安にかかわらず、調査に着手することが必要。
-
生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点の学校の判断に関係なく、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたる。
- ②
いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合は、聴き取りするとともに、在籍生徒や職員に対する質問紙調査を実施する。その際には、当該生徒や情報提供生徒を守ることを最優先して実施する。
- ③
調査による事実関係の確認をし、調査の結果明らかになった情報を、いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、適切に提供する。
- ④
いじめた生徒への指導を行い、いじめ行為を止める。いじめられた生徒に対しては、事情や心情を調査し、状況にあわせた継続的なケアを行い、家庭と連携して、落ち着いた学校生活復帰の支援をする。
- ⑤
調査結果を秋田県教育委員会に報告する。いじめを受けた生徒及び保護者が希望する場合は、当該者の所見をまとめた文書を添える。