生徒心得
生徒は常に本校生徒としての自覚と誇りを持って、秩序と責任のある行動をし、真摯な研学の精神を基調として学力の充実と心身の鍛練につとめ、自主協同の精神を養い、社会的公民的資質の伸長を期して、日常生活においてこれらの実践につとめなければならない。
以上の大綱にしたがって、ここに定める生徒心得を遵守して生活することが望まれる。
第1章 校内生活
1 登校・下校
- (1)
始業までに余裕をもって登校し、下校時刻を守ること。
- (2)
休業日は原則として登校しないこと。用事があって登校するときは、関係職員にその旨を伝えること。また下校の際もその旨を伝えること。
2 在校中の注意事項
- (1)
遅刻・欠席・早退の場合は、学級担任に申し出てその承認を受けること。
- (2)
原則として登校後は外出できない。やむを得ず外出するときは、学級担任に申し出てその承認を受けること。また、帰校したときは学級担任にその旨を伝えること。
- (3)
携帯電話等は、登校後すみやかに電源を切って鞄に入れ、使用しないこと。保護者等と連絡をとる必要が生じた場合は学級担任に申し出ること。
- (4)
高額又は不必要な金品は持ちこまないこと。貴重品は各自の責任で管理すること。
- (5)
校内で物品を紛失又は拾得したときは、直ちに関係職員に届けること。
- (6)
内履きと外履きの区別をはっきりさせること。内履きは指定のものとする。
- (7)
校舎・校具・図書館等の公共物は丁寧に取り扱い、誤って破損したときは直ちに関係職員に申し出ること。事情によっては弁償が必要な場合もある。
- (8)
集会等のときは迅速に集まり、集合後は静粛にして節度ある行動をとること。
3 考査心得
- (1)
考査期間1週間前から考査終了まで職員室への入室を禁ずる。
- (2)
座席は出席番号順とする。
- (3)
私物を教室の後ろに置き、机の中には物品を置かない。携帯電話等は電源を切って鞄に入れること。
- (4)
不正及び不正を疑われる行為をしないこと。考査中の私語及び疑わしい動作は不正行為とみなす。
- (5)
考査中に不正及び不正を疑われる行為を行った者に対して、当該科目の受験を停止させその素点を「0点」とする。
- (6)
考査に20分以上遅刻したときは受験を許可しない。
4 その他
- (1)
印刷物等を配付又は掲示する場合は、その内容を関係職員に示して許可を受けること。
- (2)
欠席・忌引・遅刻・早退・外出・異装・大会や行事への参加・旅行・アルバイト等をする場合は、所定の手続きをして承認を受けること。
第2章 校外生活
- 1
生徒が校外において研究・調査・運動・サークル活動・旅行・登山等の共同活動あるいは個人活動をするときは、あらかじめその計画を保護者と関係職員に示して許可を受けること。なお、指導者がいない場合は許可しない。
- 2
帰宅が遅れるときは、保護者に連絡すること。
第3章 服装
1 服装
- (1)
平常時の服装は、学校生活にふさわしいさわやかで清潔感のある私服とする。
- (2)
入学式や卒業式等の儀式では、紺または黒系のスーツを着用する。
① 男子 白ワイシャツにスーツとネクタイを着用する。
ソックスの色は、スーツと同系色とする。
ソックスは座っても肌が見えない丈のものとする。
② 女子 白ブラウスに黒ストッキングを着用する。
ブラウスはワイシャツ型とする。
スカート丈は膝が隠れる程度とする。
パンツスーツも可。
2 頭髪
- (1)
髪の形や長さは、清潔かつ簡素なものとする。
- (2)
男女とも以下のような不自然な髪色や髪形を禁止する。
① 染色・脱色・パーマ・カール・エクステンションなど。
② 左右・頭頂部・後頭部の長さがアンバランスなもの、髪を立てる、跳感や束感をつける、など。
3 靴
- (1)
校内で使用する内履きは、学校指定のものとする。
- (2)
登下校時の履物は、緊急時に対応できるものとする。
4 その他
- (1)
化粧等は禁止する。
- (2)
装飾品類の着用は禁止する。
- (3)
ピアスは禁止する。ピアス穴を開けてはいけない。
第4章 交通安全
1 自転車通学
- (1)
自転車での通学を希望する場合は「自転車通学許可願」を提出すること。
- (2)
自転車で通学できる期間は原則として4月から11月までとする。期間外は自宅で自転車を保管すること。
- (3)
自転車は年度初めに専門店で整備すること。また日常的に点検整備を行うこと。
- (4)
自転車の後部に学校指定のステッカーを貼ること。
- (5)
定められた場所に駐輪し、施錠すること。
- (6)
交通ルールとマナーを守り、事故に遭わないように心掛けること。特に、標識無視・並列走行・右側走行・二人乗り・無灯火・傘差し・携帯電話やヘッドフォン等を使用しながらの走行はしないこと。
2 普通自動車運転免許の取得
- (1)
普通自動車運転免許の取得を希望する者は「自動車学校通学願」を提出すること。
- (2)
免許を取得した場合は、免許証を提示すること。在学中は自動車の運転をしないこと。
3 乗用車での通学
やむを得ない事情があると考えられる場合は、総合的な判断により乗用車での通学を許可することがある。その場合は事前に相談の上「乗用車通学許可願」を提出すること。